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化学物質の登録および評価等に関する法律(以下「化評法, K-REACH」)は、
化学物質の有害性や危害性から国民の健康および環境を保護することを目的とした法案です。
2015年に施行され、2019年に改正された内容に従って化学物質を製造または輸入(既存化学物質年間1トン以上、
新規化学物質年間0.1トン以上)する者は、 同法により、化学物質登録の義務があります。


申告対象 : 新規化学物質0.1トン未満を製造·輸入しようとする者
登録対象 : 新規化学物質0.1トン以上を製造·輸入しようとする者、既存化学物質年間1トン以上を製造·輸入しようとする者

物質の特性および取扱量に応じて登録猶予期間が異ないます。

1) 既存化学物質 :

1. 1991年2月2日前に韓国で商業用に流通した化学物質で、環境部長官が雇用労働部長官と協議して告示した化学物質

2. 1991年2月2日以後、従前の「有害化学物質管理法」により有害性審査を受けた化学物質で、環境部長官が告示した化学物質


2) 新規化学物質 : 既存化学物質を除く全ての化学物質


3) 重点管理物質 :

1. 人または動物に癌、突然変異、生殖能力異常はたは内分泌系障害を起こしたり、引き起こす恐れがある物質

2. 人または動物の体内に蓄積性が高く,環境中に長期間残留する物質

3. 人が暴露される場合に肺, 肝臓, 腎臓などの臓器に損傷を与える可能性のある物質

4. 人または動物にアからウまでの物質と同じくらい又はそれ以上の深刻な危害を与える可能性のある物質

複数の製造・輸入する者が同一化学物質について登録を行う場合は、
化評法第15条(既存化学物質の登録申請時の資料提出方法)により協議体を構成し、共同登録を行わなければならない。

協議体構成

1. 代表者 :既存化学物質を共同登録するための活動における協議体を代表する者

2. 協約当事者(active) : 既存の化学物質を共同登録するための活動で代表者とともに協議や意思決定等を積極的に行う者

3. 共同提出義務者(passive) : 既存の化学物質を共同登録するための活動で既定の事項に基づき、参照権を購入して登録を進める者

協議体の運営段階

1. 協議体の構成

• 協議体への加入、代表者の選定、協約当事者の募集、同質性の確認など

2. 協議体運営協約作成

• 協議体の運営及び費用分担方法等の協議

• 共同登録運営協議書の締結

3. 資料購入および生産

• Data-gap分析、構成員の保有資料および参照権確認、資料購入および生産計画、資料購入

4. 登録申請資料作成

• 分類および表示の作成、危害性に関する資料の作成、登録申請資料の作成

5. 登録

• 代表者登録申請資料提出、参照権販売、構成員登録申請資料作成、構成員登録申請資料提出